① | 2012/8/10に警戒区域を解除 |
② | 2013/9/7現在、昼間の立ち入り可、夜の立ち入り不可(宿泊は出来ない) |
③ | 国直轄の除染対象は、家屋敷地と家屋外面のみ、家屋内面・家具・什器等(以後、家中と略記)は除染対象外。 |
④ | 国は、家の中の除染を、住民自ら行うことを求めている。 |
⑤ | 家の中の汚染状況は、国等の公的機関から一切公表されていない。 |
⑥ | それ故、住民が自ら協力者を得て、自主的に家中の汚染検査を行った。 |
⑦ | その結果、家中に40Bq/cm2を超える汚染が検出された。 |
⑧ | 家の中の全面清掃を行った家でも汚染が一部に検出された。 |
⑨ | 避難後立ち入りのない(全面清掃を行っていない)家では、家中全体で満遍なく汚染が検出され、40Bq/cm2を超える箇所もあった。 |
国は、家の中の除染を、住民自ら行うことを求めていますが、住民への放射線教育等は一切行わず、放射線知識が不備の状況で行わせています。 国等の公的機関は、家の中に汚染があることを知ろう・知らせようとしていません。しかし、今回の測定で汚染があることがわかりました。 スミアで採取できる(拭き取れるルーズな)汚染は、取扱方法により容易に再飛散し、内部取り込みの可能性を極めて高くします。 汚染があることを知らないまま清掃させることは、放射性物質一般を取り扱うための法律「RI障害防止法」や「除染特措法」が求める、取扱作業者や除染作業者の安全を確保する義務を果たしていません。 清掃作業する住民の安全を如何に確保するか(放射性物質の内部取込から如何に守るか)ということが欠落していることが、最大の問題です。 |
(参考) 放射性物質汚染対処特措法に関する情報 |
放射性プルーム(雲)が北から南に流れ、楢葉町全体を過ぎ去っていった様子が手に取るように分かりました。 |
放射性プルーム(雲)は、機密性の高い家・低い家に係わらず、換気扇(主に北側に集中してある)等の開口部から侵入し、家の中をくまなく汚染させました。 |
汚染状況から、今回は測定していない天井裏にも、当然汚染があるものと推測されます。 |
食器などの台所用品も、汚染されています。 |
① | 40Bq/cm2以上の汚染のある中で、除染の知識が無い素人の居住者に、家中の除染(清掃)をさせることは、内部取り込みのおそれを極めて高めます。 |
② | 除染特措法等RI関連法が定める「作業者の安全を確保しつつ除染を行うこと」という法の趣旨に反することになります。 |
③ | 食器など台所用品は、除染だけでは安心して使えない状況です。 |